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| 松山市青少年育成市民会議規約 |
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| (目的及び設置) |
| 第1条 |
市民の総意を結集し、社会全体で青少年を健やかにはぐくむため、松山市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。 |
| (活動) |
| 第2条 |
市民会議は、前条の目的を達成するために次の活動を推進する。 |
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(1)
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社会全体で青少年をはぐくむ気運の高揚を図るための活動 |
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(2)
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青少年の健全な団体活動及び社会参加活動を促進するための活動 |
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(3)
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健全な社会環境作り及び非行防止のための活動 |
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(4)
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明るい家庭作りを推進するための活動 |
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(5)
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構成団体間相互の連携を図るための活動 |
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(6)
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松山市青少年センターの施設管理委託業務 |
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(7)
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その他前条の目的を達成するために必要な活動 |
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(会員)
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| 第3条 |
市民会議の会員は、次のとおりとする。 |
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(1)
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正会員 別表に掲げる団体及び第5条第1項の規定により入会した団体 |
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(2)
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賛助会員 第5条第2項の規定により入会した個人又は団体 |
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2
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その他会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (会費) |
| 第4条 |
会員は、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に掲げる会費を納入しなければならない。ただし、会長は、特別の理由のあるものについては、理事会の議決を経て、会費の納入を減額又は免除することができる。 |
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(1)
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正会員 年間10、000円 |
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(2)
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賛助会員である個人 年間1口1、000円で1口以上 |
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(3)
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賛助会員である団体 年間1口5、000円で1口以上 |
| (入会) |
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第5条
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市民会議の目的に賛同し、正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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2
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市民会議の目的に賛同し、特別の援助をするため賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。 |
| (退会) |
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第6条
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会員は、退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。 |
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2
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会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 |
| (除名) |
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第7条
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会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において総代議員の4分の3以上の同意によりこれを除名することができる。 |
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(1)
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会費を2年以上納入しないとき。 |
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(2)
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この会議の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。 |
| (拠出金の不返還) |
| 第8条 |
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
| (役員) |
| 第9条 |
市民会議に、次の役員を置く。 |
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(1)
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会長 1名 |
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(2)
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副会長 2名以上 |
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(3)
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常任理事 20名以内 |
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(4)
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理事 正会員各団体から1名。ただし、理事が会長及び副会長に選任された場合は、当該団体から別途理事を選出することができるものとし、監事の出身団体からは、別途理事を選出する。 |
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(5)
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監事 若干名 |
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(6)
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事務局長 1名 |
| (役員の職務) |
| 第10条 |
会長は、会議の業務を総理し、会議を代表する。 |
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2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を行う。 |
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3
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理事は、会議の運営に当たるほか、理事会を構成し、事業達成のための職務を行う。 |
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4
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監事は、会計及び会務執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。 |
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5
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事務局長は庶務を司る。 |
| (役員の選任) |
| 第11条 |
会長、副会長、及び監事は、総会において選任する。 |
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2
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常任理事は、理事会において選出する。 |
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3
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事務局長は会長が委嘱する。 |
| (役員の任期) |
| 第12条 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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2
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役員に欠員が生じた場合は、理事会がこれを選任し、次の総会で承認を求めるものとする。 |
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3
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補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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4
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役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
| (機関) |
| 第13条 |
市民会議に総会及び理事会、常任理事会を置く。 |
| (総会) |
| 第14条 |
総会は, 代議員で組織し、代議員の定数は、別表に定める数とする。 |
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2
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総会は、会長が招集し、過半数の出席者をもって成立する。ただし、委任状を提出した代議員は、出席したものとみなす。 |
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3
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総会は、次に掲げる事項を議決する。 |
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(1)
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予算及び事業計画に関すること。 |
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(2)
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決算及び事業報告に関すること。 |
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(3)
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役員選出に関すること。 |
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(4)
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規約の制定改廃に関すること。 |
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(5)
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その他理事会が必要と認めた事項 |
| (理事会) |
| 第15条 |
理事会は、市民会議の通常の業務を掌理し、市民会議の運営に当たるとともに、必要な事項を総会に代わって議決する。 |
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2
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理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。 |
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3
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監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
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4
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理事会は、会長が招集する。 |
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5
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理事会は、次に掲げる事項を議決する。 |
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(1)
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総会に付議すべき事項 |
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(2)
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予算の補正に関する事項 |
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(3)
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常任理事の選出 |
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(4)
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総会の議決を必要としない事項で、会長が必要と認めるもの |
| (常任理事会) |
| 第16条 |
常任理事会は、理事会より委任された事項、及び会長が必要と認める事項を審議する。 |
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2
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常任理事会は、会長、副会長、及び常任理事をもって「組織する。 |
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3
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常任理事会は、会長が招集する。 |
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4
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常任理事会は、特に理事会より委任された事項を議決する。 |
| (専門部会) |
| 第17条 |
専門的事項を協議するため、市民会議に専門部会を置くことができる。 |
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2
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専門部会は、理事会から付託された事項について協議する。 |
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3
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専門部会は、会長が指名した者をもって構成する。 |
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4
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専門部会に部会長を置く。 |
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5
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専門部会は、部会長が招集する。 |
| (顧問) |
| 第18条 |
市民会議に顧問を置くことができる。 |
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2
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顧問は、会長の諮問に応じて、市民会議の運営等に関し、意見を述べることができる。 |
| (事務局) |
| 第19条 |
市民会議の事務局は、松山市青少年センター内に置く。 |
| (事務局員) |
| 第20条 |
市民会議の事務局員に関する就業および待遇に関しては別に規程を定める。 |
| (会計年度) |
| 第21条 |
市民会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (経費) |
| 第22条 |
市民会議に要する経費は、会費、補助金、委託金、賛助会費(個人、団体)、寄付金その他の収入をもって充てる。 |
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2
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松山市青少年センターの施設管理業務は委託金をもって充てる。 |
| (規約の改正) |
| 第23条 |
この規約は、総会において出席者の2分の1以上の同意を得て改正することができる。 |
| (その他) |
| 第24条 |
この規約に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 |
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| 付 則 |
この規約は、平成18年2月5日から施行する。 |
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この規約は、平成19年6月8日から施行する。 |
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この規約は、平成20年5月8日から施行する。 |
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この規約は、平成21年5月1日から施行する。 |
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この規約は、平成22年5月10日から施行する。 |
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この規約は、平成23年5月18日から施行する。 |
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この規約は、平成24年5月26日から施行する。 |
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この規約は、平成25年5月25日から施行する。 |
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